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皆さんは雇用保険についてどの程度知っていますか?雇用保険とは簡単に言えば、子育てに奮闘する母親を支援する「育児休業手当」や、病気や事故による怪我で日常生活を送ることが難しい人を介護するためにとる休みと手当てを受けることが出来る制度のことです。これら以外にも、退職してから次の仕事を探すまでの失業期間中に貰う失業手当てなどの給付金が一般的ですが、雇用保険には今紹介したもの以外にも様々な制度が存在します。雇用保険の主な役割は二つあり、一つは失業者に対する給付金である失業手当て。これは労働に従事るべき社会人が何らかの理由によって職に就けなかったり職業訓練を受けている場合に、基本的な生活の支援と職業雇用促進を目的とした制度となっています。もう一つは、現在就いている職業を辞めないよう、またはクビ(失業)にならないように、各雇用場所が正しく運営されている状態かどうかをチェックし、職に就けない人の支援、または現時点で就職できない人に対して働くに足るだけの能力を身につけさせるための支援を目的としています。雇用保険は社会制度であり、雇用保険として支払う保険料は労働に従事する社会人だけではなく、労働者を雇った側、つまり会社側も負担することになっているので、労働者と雇用側の双方にとって有益となるようなシステムとなっています。国の保険制度の一つである雇用保険は、労働に従事する社会人なら必ず加入することになる保険であり、雇用側も労働者を雇った場合は必ず労働者に雇用保険を加入させる義務が発生します。法律で決められた制度なので、仮に働いていながら雇用保険に加入されていなければそれは立派な法律違反です。昨今ではひきこもりやニートと言った職に就いていない方達が目立っていますが、いずれは必ず職に就く必要があり、その上でこの雇用保険制度や雇用保険料率は無視できない項目です。当サイトでは雇用保険の概要や給付内容、雇用保険の料率について紹介しています。当サイトがきっかけとなって雇用保険への一層の理解が深まれば幸いです。
労働者と社員研修
企業と個人が雇用契約を結ぶと言うことはすなわち、その個人は会社にとっての労働者となります。会社で働く以上、その会社にとって利益となる働きを期待されるため、最低限の知識・スキルを身に付けて貰うべく社員研修を受けさせられたり、社員研修とは別に実習という形で実際の業務に触れながら先輩社員から手ほどきを受けて技術・経験を積むという方法で社員の教育を促す企業もあります。雇用保険とは少々離れた話になりますが、この「社員研修」。いかにも企業の義務のように扱われそうな単語・内容ですが、これはあくまで企業側の判断で実施されるものなので契約履行には特に社員研修について明記されることはありません。企業側は研修制度を用意してしかるべきという考えで面接を受ける方もいますが、そこは間違いなので、企業側に希望する条件等が的はずれでないかも確認しておきましょう。
雇用保険と保険料率
社会に出て働くともなれば雇用保険という単語は充分に聞き慣れたものだと思います。しかしこの雇用保険と密接に関係している「雇用保険料率」について知っている人は案外少ないのではないでしょうか?雇用保険料率とは、雇用保険に加入している人が毎月払う雇用保険料が徴収される際に、賃金総額に決められた分の料率を乗算する数値であり、この料率数値は去った平成19年4月に改訂されました。ただ単に雇用保険料率と言ってもその内訳は3種類あり、従事している仕事によって保険料率の数値にも変化が見られます。具体的には、「1:農林水産業と酒造関係の仕事」と「2:建築関係の仕事」、「3:一般の仕事」という3種類で、自分が支払っている雇用保険料に乗算されている雇用保険料率はどの程度かを知りたいので有れば、まず自分が働いている職場が上記の3つのうちどれに当てはまるのかを判断しなくてはいけません。
保険料率の数値を調べる=業種の特定
上の項目で、雇用保険に乗算されている雇用保険料率の数値がどの程度のものなのかを調べるには職種を特定することが必要ということを説明しました。雇用保険料率は大きく分けると3種類の業種によって変化し、一つは一般の事業、一つは建築関係の事業、一つは農林水産と酒造関係の事業となっているので、自分がどの職種に該当するのかを判断するのはそこまで難しくないでしょう。「一般の事業」というアバウトな分けかただと判断しにくいと思いますが、そこは逆に考えて、まず農林水産及び酒造関係の事業がどういった仕事なのか、または建築関係の事業はどの職種を指すのかという限定された職種から考えれば、自ずと自分の職種が特定できるでしょう。つきつめれば、農林水産でもなく、酒造事業でもなく、建築にまったく関係のない仕事であれば1:一般の事業として判断されることになります。雇用保険料率が去った平成19年1月に改訂されたのは既に説明しましたが、改訂後、一般の事業に従事する人の雇用保険に乗算される雇用保険料率は15/1000という決められた計算方法が用いられています。
どの職種がどの程度の料率になるのかは下に表を作ってまとめてありますので、確認してみてください。
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