

教育訓練給付
教育訓練給付制度とは、小学生や中学生といった学生を対象にした教育のことではなく、失業期間中に次の就職先を探しやすいように資格や能力を身につけることを支援する目的で制定された制度です。例えば、事務関係の就職先を探している人が事務関係の事業に就職しやすいよう、事務に関係した能力や資格を勉強する機会を与え、引いては雇用全体の安定と再就職を促進することを目的とした雇用保険制度となっています。専門職ともなれば専用の資格が必要となり、資格を有しない労働希望者にとっては資格をまず取得するところから始めなくてはいけません。資格取得のための講習や能力開発のための実技研修、通信教育にかかる費用を何割か負担してくれるのがこの「教育訓練給付制度」で、研修が無事終了した時点で実際に国から負担金が当てられます。ただ、誰でもこの制度によって給付される、というわけではなく、制度を利用するにはある程度の条件をクリアしなくてはなりません。このページでは教育訓練給付制度についてご紹介します。
教育訓練給付:支給額
ごく基本的なこととして、教育訓練給付による手当てを受けるには最低でも事業に三年間働いて雇用保険に3年間加入していたことが認められなくてはいけません。雇用保険に加入していた期間が3年以上あることが認められて初めて、教育訓練にかかる費用の2割に相当する金額を国が負担してくれることになります。ただ、国が負担する金額には上限が設けられており、一人当たり最大10万円までというのが現在の教育訓練給付金上限額として定められています。仮に教育訓練にかかる費用が10万円以上だとしても10万円以上の手当てはつかず、逆に安い場合として8000円に満たない教育訓練費用についても国は支給対象外とみなします。さらに限定的になりますが、国が教育訓練給付として負担するのは、国が指定した講座を受講した場合のみで、就職に必要だからと言って色々な受講を試みてもその全てが国の教育訓練給付の対象となるワケではありません。どういった講座が教育訓練として国の指定を受けているのかは、厚生労働大臣の教育訓練講座検索システム、もしくは各職業安定所にて確認することが可能です。
2014/11/12 更新

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