育児休業給付とは、現時点で労働に従事している者が育児のために休業しやすいようにする取り組みの一環で、育児休業期間が終了して職場に復帰した後も、特に障害もなく仕事が続けられるように金額の援助と育児の促進をすること目的にした制度です。育児休業によって支給される手当てにはいくつか種類があり、一つは育児休業基本給付金で、もう一つは育児休業者職場復帰給付金となっています。このページではこれら2種類の育児休業給付についてご紹介しています。


育児休業給付
育児休業基本給付金
育児休業基本給付金の制度は、主に我が子を持つ母親の為の制度として成立され、一歳に満たない子供、つまり親の介護が必要不可欠な幼児を育てるために休業を申請した時に、育児休業を開始した日から終了する日までの期間内に支給される手当てとなっています。休業を開始した月ではなく、開始した日から起算して一ヶ月毎に手当てが支給され、雇用保険に加入していて一歳に満たない子供を持つ親であれば誰でも申請が可能となっています。これは短期労働における雇用保険の加入においても有効とされています。育児休業を申請し、実際に休業が開始した日から起算して2年の間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が1年以上(12ヶ月)なければ支給対象とはならないので注意しましょう。また、育児休業が終了してからその事業主の元を離れる(離職・退職)することが前もって決まっている場合においても育児休業給付の対象とはなりません。支給される金額は育児休業が開始した時点での、雇用保険に加入している事業にて支払われる毎月の賃金の3割と決まっています。
育児休業者職場復帰給付金
育児休業職場復帰給付金は単語から想像できる通り、育児休業が無事終わって元の職場に復帰してから貰う手当てのことです。一通り育児休業が終了した後、元の事業に半年以上雇用されることが確定している場合にのみ一括で支給されることとなります。この「育児休業者職場復帰給付金」にて支給される金額は、休業を開始した時点での就いている職場にて支払われる月額賃金の1割と決まっています。
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Last update:2014/11/12

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