

高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付とは、満60歳となった時点での賃金が依然までの賃金と比べて75%未満まで低下しているにも関わらず、労働に従事る満60歳から65歳未満の雇用保険に加入している一般労働者を対象に手当てを支給する制度です。この制度は成立された背景には、年々増える高齢労働者に就業意欲を持たせ、常に働きたい気持ちを持つよう喚起し就業に対する意識を高めることが目的とされ、まだ働く意志を持つ高齢労働者を雇用することを目的とした、65歳以上の方を対象にした雇用援助・促進の制度となっています。高年齢雇用継続給付には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」という2種類の給付金があります。このページではこれら2種類についてご紹介します。
高年齢雇用継続基本給付金
雇用保険に加入している期間が計5年以上、つまり通算5年以上労働経験がある一般被保険者を対象にしており、これは短期労働被保険者においても同様です。短期の場合、複数の職場で働いた年数が計5年を超えていれば問題ないということです。この制度では60歳になったその年度以降も継続して雇用され、60歳となったその月以降の毎月の賃金が60歳以前までに支払われていた賃金の75%未満になった人を支給対象者として定め、支給対象者として認められた場合は毎月決められた金額が手当てとして給付されます。毎月の支給手当ては支給対象月に支払われた賃金額の低下率によって異なります。具体的には、毎月の給料が61%以下になった方には支給対象月の賃金額の15%、毎月の給料が61%以上75%の場合になった方には15%から一定の割合で下がった額が支給され、毎月の給料がまだ75%以上確保されているのであれば支給されないという決まりがあります。
高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金は、高齢者が失業後に基本手当てを受給した後、60歳になった後の期間に再就職を果たし、その職場から毎月支払われる給料が該当基本手当ての基準となる日額賃金にx30した額の75%未満となった方を対象に支給される手当てで、決められた要件を満たしていることを条件に手当てとして高年齢再就職給付金を受け取ることができます。その要件とは、「基本手当てについての算定基礎期間が通算で5年以上ある」ことと「再就職先の雇用が1年以上確定している」こと、「再就職した時点で再就職手当てや支援金などの手当てを受給していない」こと、「再就職した日より以前に受けた基本手当ての支給日数の残りが100日以上余っている」という4つの要件が挙げられます。高年齢再就職給付金が支給される期間は、再就職が決まった日の前日までに基本手当ての支給日数の残りが200日以上ある場合、再就職をした次の日から2年が過ぎるまでの月と定められています。
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- おいしいカシューナッツ
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最終更新日:2014/11/12

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